2005.9.8 ~ 2005.9.22 平成17年 結城市議会 第3回 定例会

議案 第69号

筑酉広域市町村圏事務組合規約の変更について

  
筑西広域市町村県事務組合規約を別紙のとおり変更するため、
 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条の規定に基づき
 
議会の議決を求める。
   
   
第2条中、「市町村(」 を 「市(」に,「関係市町村」を「関係市」に、
「結城市,筑西市,岩瀬町,真壁町,大和村」を
「結城市,筑西市,桜川市」に改める。
   
3条を次のように改める
   

(組合の共同処理する事務)

   
第3条 この組合は、次表右欄に掲げる市の区域に係る同表左欄の
事務を共同処理する。
 
共同処理する事務 市町村
広域市町村圏振興計画の策定及び事業の実施
並びに連絡調整に関すること。
筑西ふるさと市町村鰯計画の策定及び当該計画に
基づく次に掲げる事業の実施に関すること。
(1) 広域観光事業
(2) 広域健康づくり・スポーツ活動に関する事業
(3) 広域地域イペント脇催事業
(4) 広域文化専業
(5) 広域的な人材活用・育成事業
消防に関すること(消防団に関する事務及び
消防水利の設置に関する事務を除く。)。
小児救急医療に関すること。
廃棄物の処理及ぴ滴掃に関する法律(昭和45年
法律第137号。以下「法」という。)に規定する
一般廃棄物(し尿を除く。)の処分に関すること。
法に規定する一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、
運搬及び処分の許可に関すること。
きぬ聖苑に関すること。
老人福祉センターに関すること。
老人休養本一ムに関すること。
10 筑西遊湯館に関すること。
11 地域職業訓練センターに関すること。
12 県西総合公園に関するこ
結城市
筑西市
岩瀬町
真壁町
大和村
結城市
筑西市
桜川市
 
13 法に規定する、し尿の処分に関すること。
 
14 法に規定する、し尿の収集及び運搬の許可に
関すること。
 
15 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に蜆定する
浄化槽清掃業の許可に関すること。
 
結城市
筑西市
(平成17年3月27日現在の
下館市、
関城町、
及び
明野町の
区域に限る)
真壁町
結城市
筑西市
(平成17年3月27日現在の
下館市、
関城町、
及び
明野町の
区域に限る)
桜川市
(平成17年9月30日現在の
真壁町の
区域に限る)
 
 
 
 第5条第1項中 「26人」を「20人」に、「関係市町村」を「関係市」に、
「結城市4人筑酉市13人岩瀬町3人 真壁町3人 大和村3人」を
「結城市5人筑西市10人桜川市5人」に改め、
同条第2項中「関係市町村」を『関係市」に改める。
 
 第6条第2項 及ぴ 第3項中「関係市町村」を「関係市」に改める。
 
 第9条を削る。
 
 第10条第1項中r副管理者4人」をr副管理者2人」に改め、同条第2項中
「関係市町村」を「関係市」に改め、同条第3項中「市町村」を「市」に改め、
同条第4項中「大和村」を「桜川市」に改め、同条を第9条とする。
 
 第11条第3項中「市町村」を「市」に改め、同条を第10条とする。
 
 第12条を第11条とし、第13条を第12条とし、同条の次に次の1条を加える。
 
 (正副管理者会議)
 
第13条 広域行政の適正かつ円滑な執行を図るため、組合に正副管理者
会議を置く。
 
正副管理者会議は管理者、副管理者及ぴその他の者をもって
構成する。
 
管理者は、正副管理者会議を代表し、これを招集するとともに
議事を整理し、会議を総理する。
 
第15条及ぴ第16条中「関係市町村」を「閲係市」に改める。
 
附 則
    
  この規約は,平成17年10月1日から施行する。
   
   
  ※ 要旨
 
平成17年10月1日に、桜川市が誕生することに伴い、市町村名の

変更、筑西広域市町村圏事務組合議員の定数変更を行うもの。

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