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議案 第98号 |
結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に |
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関する条例について |
※ 改正の要旨
| 地方自治法の一部を改正する法律が平成15年9月に施行されたことに伴い、 | |
| 「公の施設」の管理委託制度を廃止して新たに創設された「指定管理者制度」を | |
| 導入したことで結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例を | |
| 別に制定するもの。 | |
| 主な改正内容については,次のとおり。 | |
| (1) |
「管理委託制度」を廃止し,新しく創設された「指定管理者制度」を導入 |
| (2) |
「指定管理者」の指定は,公募規定を定めた |
| (3) | 公募により複数の申諦がある場合における「指定管理者」の選定に関し |
| 審議する「指定管理者選定委員会」の設置を規定。 | |
| (4) | 「指定管理者」が行う業務に関する規定を定めた。 |
| (5) | 「指定管理者」に使用料金を当核指定管理者の収入として収受させる |
| 規定を定めた。 | |
| (6) | 使用料を課していない施設の使用料を設定。 |
議案書の全文掲載は省略
あらたに設定された施設と利用料金についてはこちらを参照ください