2005.6.9 ~ 2005.6.21 平成17年 結城市議会 第2回 定例会
 
 

決議 第3号

地方六団体改革案の早期実現に関する意見書

  
上記について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  
提出先
 
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官

郵政民営化・経済財政政策担当大臣 総務大臣 財務大臣
 
    

地方六団体改革案の早期実現に関する意見書

 
  地方六団体は,「基本方針2004」に基づく政府からの要請により,咋年8月に,

 地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく,地方六団体の総意として,

 その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。

  しかしながら,昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は.

 その移譲額を平成16年度分を含め、概ね3兆円とし,その約8割を明示したものの,

 残りの約2割については,平成17年中に検討を行い,結論を得るとし,多くの課題が

 先送りをされ,真の地方分権改革とは言えない状況にある。

  よって,政府においては,平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の

 国会決議をはじめ,地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し,

 真の「三位一体の改革」の実現を図るため.残された課題等について,地方六団体の提案を

 十分踏まえ.改革案の実現を強く求めるものである。
 
 
 
地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは,
「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに,国庫負担率の引き下げは
絶対認められないこと。
政府の改革案は,地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず,地方六団体の
改革案を優先して実施すること。
地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について
政府の方針を早期に明示すること。
地方交付税制度については,「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき,
地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう,法定率分の引き上げを含み
地方交付税総額を確実に確保するとともに,財源保障機能,財源調整機能を
充実強化すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成17年6月21日

結 城 市 議 会          


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