2005.6.9 ~ 2005.6.21 平成17年 結城市議会 第2回 定例会

議案 第55号

結城市下水道条例の一部を改正する
 
条例について

  
結城市下水道条例(昭和53年結城市条例第6号)の一部を
 
次の通り改正する。
  
  

 

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

汚水量 金額 汚水量 あたり
一般用 10まで 1,300円 → 1,500円 10を超え20まで 140円 → 160円
20を超え30まで 150円 → 170円
30を超え50まで 160円 → 180円
50を超え100まで 170円 → 190円
100を超えるもの 180円 → 200円
浴場汚水 10まで 1,300円 → 1,500円 10を超えるもの 50円 → 60円
   
付 則   
 
  (施行期間)
   
この条例は、平成17年10月1月(以下「施行日」という)から 
  施行する。
   
  (使用料に関する経過措置)
   
この条例による改正後の結城市下水道条例の規定に係わらず、 
  施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から
  平成17年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける
  権利の確定されるものに係る使用料については、
  なお従前の例による。
   
   
 不足分を一般会計から補っているが、年々一般会計からの
   繰入額が増加していることから、下水道事業審議会に答申し
   値上げとなった。
   
   一般会計からの繰り入れは、下水道完備地域以外の住民に
   不均衡になるため
 

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