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議案 第48号 |
地方自治法施行例第167条の17の規定に 基づき長期継続契約を締結することができる 契約を定める条例 |
地方自治法施行例(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で
定める契約は、次の通りとする。
| (1) | 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり |
| 締結することが一般的であるもの | |
| (2) | 役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を |
| 受ける必要がある業務に係るもの | |
| 付 則 | この条例は、公布の日から施行する。 |
| ※ | 長期継続契約を締結できる範囲が拡大されたことに伴う条例改正 |