2005.6.9 ~ 2005.6.21 平成17年 結城市議会 第2回 定例会

議案 第48号

地方自治法施行例第167条の17の規定に
 
基づき長期継続契約を締結することができる
 
契約を定める条例

  
地方自治法施行例(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で
 
定める契約は、次の通りとする。
 
 
(1)  物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり
 締結することが一般的であるもの
   
(2)  役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を
 受ける必要がある業務に係るもの
   
付 則  この条例は、公布の日から施行する。 
   
   
 長期継続契約を締結できる範囲が拡大されたことに伴う条例改正
   
   
   

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