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議案 第38号 |
結城市立小中学校学区編成審議会条例について |
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( 名称及び事務所 ) |
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| 第1条 | の会は,緒城市立小中学校学区編成審議会(以下「審議会」という。)と |
| 称し,事務所を結城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)内に | |
| 置く。 | |
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( 目 的 ) |
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第2条 |
審議会は.本市在住の児童及び生捷について,市立の小学校又は |
| 中学校への通学区域を定め,若しくは改め,就学の適正化と学校差の | |
| 解消を図ることを目的とする。 | |
| ( 事 業 ) | |
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第3条 |
審議会は,前条の目的を達成するため,結城市教育委員会 |
| (以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査研究し、 | |
| その緒果を答申する。 | |
| ( 組 織 ) | |
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第4条 |
審議会は,委員20人以内をもって組織し.次に掲げる者のうちから |
| 教育委員会が委嘱し、又は任命する。 | |
| (1) | 市議会議員 |
| (2) | 地域代表 |
| (3) | 市内小中学校長 |
| (4) | 市内小中学校PTA代表 |
| (5) | 学識経験者 |
| (6) | 市職員 |
| ( 任 期 ) | |
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第5条 |
委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は, |
| 前任者の残任期聞とする。 | |
| ( 役職員の構成 ) | |
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第6条 |
審議会に次の役職員を置く。 |
| (1) | 会長 |
| (2) | 副会長2人 |
| (3) | 書記若干人 |
| 2 | 役員は、委員の互選によって選出する。 |
| 3 | 会長は,会務を統括し.審議会を代表する。 |
| 4 | 副会長は、会長を補佐し,会長に事故があるときは、その職務を |
| 代理する、 | |
| 5 | 書記は,事務局の職員をもって充て.会長の命により審議会の事務を |
| 処理する。 | |
| ( 会 議 ) | |
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第7条 |
会議は,教育委員会の諮問に応じて会長が招集し,会長が議長となる。 |
| 2 | 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 |
| 3 | 議事は.出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは, |
| 議長が決定する、 | |
| 4 | 会議には.必要に応じて参考人の出席を求め,その意見を聴くことが |
| できる。 | |
| 2 | 役員は、委員の互選によって選出する。 |
| 3 | 会長は,会務を統括し.審議会を代表する。 |
| 4 | 副会長は、会長を補佐し,会長に事故があるときは、その職務を |
| 代理する、 | |
| 5 | 書記は,事務局の職員をもって充て.会長の命により審議会の事務を |
| 処理する。 | |
| ( 解 散 ) | |
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第8条 |
学区編成が完了した場合は,会議に諮って審議会を解散することが |
| できる。 | |
| ( その他 ) | |
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第9条 |
この条例の施行に関し必要な蕃項は,別に定める。 |
| 付 則 | |
| この条例は.交付の日から施行する。 | |
| ※ 要旨 乳幼児を育てる母槻雑の育児不安や負担感,孤立感に対する 祉会的支援を行うために子育て支援センターを設置するにあたって 制定するもの。 |
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