2005.3.10 ~ 2005.3.25 平成17年 結城市議会 第1回 定例会

議案 第38号

結城市立小中学校学区編成審議会条例について

  

( 名称及び事務所 )

 
第1条 の会は,緒城市立小中学校学区編成審議会(以下「審議会」という。)と
称し,事務所を結城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)内に
置く。
 

( 目 的 )

 

第2条

審議会は.本市在住の児童及び生捷について,市立の小学校又は
中学校への通学区域を定め,若しくは改め,就学の適正化と学校差の
解消を図ることを目的とする。
 
( 事 業 )
 

第3条

審議会は,前条の目的を達成するため,結城市教育委員会
  (以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査研究し、
その緒果を答申する。
 
( 組 織 )
 

第4条

審議会は,委員20人以内をもって組織し.次に掲げる者のうちから
教育委員会が委嘱し、又は任命する。
 
(1) 市議会議員
(2) 地域代表
(3) 市内小中学校長
(4) 市内小中学校PTA代表
(5) 学識経験者
(6) 市職員
( 任 期 )
 

第5条

委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,
前任者の残任期聞とする。
 
( 役職員の構成 ) 
    

第6条

審議会に次の役職員を置く。
    
(1) 会長
(2) 副会長2人
(3) 書記若干人
    
役員は、委員の互選によって選出する。
会長は,会務を統括し.審議会を代表する。
 4  副会長は、会長を補佐し,会長に事故があるときは、その職務を
代理する、
書記は,事務局の職員をもって充て.会長の命により審議会の事務を
   処理する。
    
( 会 議 ) 
    

第7条

会議は,教育委員会の諮問に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
議事は.出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,
議長が決定する、
会議には.必要に応じて参考人の出席を求め,その意見を聴くことが
   できる。
役員は、委員の互選によって選出する。
会長は,会務を統括し.審議会を代表する。
 4  副会長は、会長を補佐し,会長に事故があるときは、その職務を
代理する、
書記は,事務局の職員をもって充て.会長の命により審議会の事務を
   処理する。
    
( 解 散 )
    

第8条

学区編成が完了した場合は,会議に諮って審議会を解散することが
   できる。
( その他 )
    

第9条

この条例の施行に関し必要な蕃項は,別に定める。
  
付  則 
    
  この条例は.交付の日から施行する。
    
    
   
  ※ 要旨
 
乳幼児を育てる母槻雑の育児不安や負担感,孤立感に対する

祉会的支援を行うために子育て支援センターを設置するにあたって

制定するもの。

戻る