2005.3.10 ~ 2005.3.25 平成17年 結城市議会 第1回 定例会

議案 第37号

結城市子育て支援センターの設置及び管理に
 
関する条例

  

( 趣 旨 )

 
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の
規定に基づき、緒城市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)
の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
 

( 名称及ぴ位置 )

 

第2条

支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 結城市子育て支援センター
(2) 位置 結城巾大字結城7467番地の5
 
( 開館日等 )
 

第3条

支援センターの開館日及ぴ開館時間は.次のとおりとする。
 
(1) 開館日次に該当する日を除くすべての日
 ア 土曜日及び日曜日
 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 開館時問午前8時30分から午後5時まで
 
市長は、前項の規定にかかわらず,特別の理由があると認めるときは,
開館日及び開館時間を変更することができる。
 
( 職員の配置 )
 

第4条

支援センターにセンター長その他必要な職員を置くものとする。
 
( 支援センターの責務 )
 

第5条

支援センターは,子育て家庭の求めるものを的確に調査し.
把握するとともに,これを事業の内容に取り込まなけれぱならない。
 
支援センターは、事業を実施するうえで.最も有効かつ効率的な
広報活動に努めなければならない。
 
( 利用の制限 ) 
    

第6条

市長は.次の各弓のいずれかに該当すると認めたときは.支援センター
利用の制限又は退館を命ずることができる。
    
(1) 公の秩序を乱し,著しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(2) その利用により事業運営に支障が生じるとき.又はそのおそれが
あるとき。
(3) 施設持しくは付属設備を破損し.又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 支援センターの目的に反した利用をするおそれがあるとき。
(5) その他,支援センターの管理上支障があると認めたとき。
    
    
( 委 任 )
    

第7条

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は,
   規則で定める。
付  則 
    
  この条例は.平成17年4月1日から施行する。
    
    
   
  ※ 要旨
 
乳幼児を育てる母槻雑の育児不安や負担感,孤立感に対する

祉会的支援を行うために子育て支援センターを設置するにあたって

制定するもの。

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