|
議案 第36号 |
結城市すこやか子育て奨励金支給条例の一部を 改正する条例について |
|
締城市すこやか子育て奨励金支給条例(平成6年結城市条例第23号)の |
|
| 一部を次のように改正する。 | |
| 第3条を次のように改める。 | |
| (奨励金の額等) | |
| 第3条 | 奨励金は.結城市金券により、次のとおり支給するものとする。 |
| (1) | 第三子 5万円 |
| (2) | 第四子以上 7万5千円 |
| 付 則 | |
| 1 | この条例は.平成17年4月1日から施行する。 |
| (経過措置) | |
| 2 | この条例施行の際,現に旧条例第4条第1項の規定による申請を |
| している者は,なお従前の例による額を支給するものとする。 | |
| ※ 改正要旨 児童手当法の改正に伴い,これまで、小学校に入学する前までの児童に 支給していた児童手当制度が.小学校第3学年終了肺まで,3ヵ年延長 されたことにより.保捜者の子育てにかかる経済的負抑が帷減された ことで.支給額を引き下げるもの |
|