2005.3.10 ~ 2005.3.25 平成17年 結城市議会 第1回 定例会

議案 第35号

結城市母子家庭等児童学資金支給条例の
 
一部を改正する条例

  

結城市母子家庭等児童学資金支給条例(昭和57年結城市条例第16号)の

 
一部を次のように改正する。 
 
第1条中「児童に対し」を「児童を養育している者に対し」に改める。
 
第3条を次のように改める。
 
(支給要件)
    
第3条  学資金は、結城市内に住所を有し,支給当該年度の8月1口現在に
    おいて.次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
    
(1)  児童を扶養する母又は父
(2)  両親がともにない場合は,児童と生計を一にし現にこれを
    養育している者
    
 前項の規定にかかわらず,受給資格者(前項に該当する者)又は
    受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める
    扶養義務者で,その受給資格者と生計を同じくする者の,
    前年の所得が別に規則で定める額以上であるときは支給しない。
    
   第6条を次のように改める。
    
(学資金の額)
   
第6条  学資金の額は,年額10,000円とする。ただし,2人目以降の
    児童があるときは,1人につき3,000円を加算する。
    
    
   第7条を削る。
 
   第8条中「各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め,同条を
   第7条とする。
 
   第9条を削り,第10条から第13条までを2条ずつ繰り上げる。
    
    
付  則 
    
  この条例は.平成17年4月1日から施行する。
    
    
   
  ※ 改正要旨
 
支給対象者、または、支給対象者が生計を共にする者の前年の
収入を考慮に入れ支給を決定するように改正。
(改正前は、児童を扶養する父または母、両親がいない場合は、
 児童と生計を共にし、扶養しているものに支給)

支給額を児童1人あたり月額2,000円から、年額10,000円に変更
さらに、児童が1人増えるごとに年額に3,000円を追加。

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