2005.3.10 ~ 2005.3.25 平成17年 結城市議会 第1回 定例会

議案 第31号

結城市健康増進センターの設置及び管理に
 
関する条例について

  

( 趣 旨 )

 
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2
第1項の規定に基づき、結城市健康増進センターの設置及び管理に
関し必要な事項を定めるものとする。
 

( 設 置 )

 

第2条

市民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、
結城市健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を
結城市大字結城1194番地に設置する。
 
( 管 理 )
 

第3条

健康増進センターは,常に良好な状態において管理し,
その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
 
( 使 用 )
 

第4条

健康増進センターを使用することができる者(以下「使用者」という。)は,
結城市に居住する者とし、原則として健康増進センターの目的以外の
使用には使用しないものとする。
 
使用者は,管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての
注意をもって使用しなければならない。
 
市長は、使用者がこの条例の趣旨に違反したときは,使用を取り消し,
   停止させ,又は退館を命ずることができる。
    
( 使 用 の 不 承 認 ) 
    
第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると
認められるときは,使用を承認しないことができる。
    
( 委 任 )
    
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
    
付  則 
    
  この条例は.平成17年4月1日から施行する。
    
結城市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年結城市
条例第14号)は、廃止する。
    
   
  ※ 要旨
 
高齢者の健康維持のためのさまざまな取り組みを進めていく上での

組織の整備のための条例制定。

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