2005.3.10 ~ 2005.3.25 平成17年 結城市議会 第1回 定例会

議案 第28号

結城市情報公開・個人情報保護審査会条例の
 
一部を改正する条例について

  
結城市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年結城市条例第29号)の
 
一部を次のように改正する。
第2条第1号中「不服申立」を「不服中立て」に改め,同条中第2号から
第4号までを削り、同条第5号中「第8条の2第3項」を「第9条第4項」
に,「通信回線による個人情報提傑の一時停止等」を「個人情報の
保護を図るための必要な措置」に改め、同号を同条第2号とし,
同条第6号中第21条第2項」を「第39条」に,「不服申立」を
「不服申立て」に改め,同号を同条第3号とし,同条第7号を
同条第4号とし,同条第8号を同条第5号とする。
    
  第3条第2項中「再任」を「,再任」に改める。
    
   第4条第2項中「会務」を「.会務」に改める。
 
   第5条第3項中「議長」を「.議長」に改める。
 
  第9条中「この条例」の次に「に定めるもののほか.審査会」を加え,
同条の次に次の1条を加える。
  
(罰則)
  
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
  
付則 
  
  この条例は,平成17年4月1日から施行する。
  
   
  ※ 改正要旨

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が、平成17年4月1日から

施行されることに伴い、結城市の個人情報保護条例の全部改正を実施するもの


・罰則規定の追加

・文言の精査

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