2004.6.9 ~ 2004.6.18 平成16年 結城市議会 第2回 定例会

議案第46号

結城市職員の特殊勤務手当に関する条例の
 
一部を改正する条例について

  
結城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年結城市条例第9号)の 
 一部を次のように改正する。
 
 
  第2条第17号中「教育」を「教育等」に改める
 
  第16条の4の見出し中「教育」を「教育等」に改める
 
  第16条の4第1項を次のように改める。
 

  第16条の4幼児教育等手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 幼稚園において幼児教育に従事した教諭
(2) 小学校又は中学校における不登校等の児童又は生徒の教育に
関する相談,指導等に従事した職員
 
付則  この条例は,平成16年7月1日から施行する。
 ※ 概要
  今回の改正は、小中学校の不登校児の相談や生徒の教育に従事する
  スクールソーシャルワーカーの勤務の特殊性を考慮して、特殊勤務手当を
  支給するための条例改正。


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