2004.3.9 ~ 2004.3.24 平成16年 結城市議会 第1回 定例会

議案第41号

結城市法定外公共物管理条例について

  
 

(目的)

 

第1条

この条例は、市が権原を有する法定外公共物の管理に関し、
 
法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、
 
公共の安全を保持し、もって公共の福祉の増進に寄与することを
 
目的とする。

 

(定義)

 

第2条

この条例において法定外公共物とは、次に掲げるものをいう。
 
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
 
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない
 
河川、湖沼、水路等
 
(3) 前2号に属する工作物、施設等
 

 

(行為の禁止)

 

第3条

何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
 
(2) 法定外公共物にじんかい、石、士砂、竹木等の物件又は
 
汚物、毒物、その他これらに類するものを投棄又は
 
たい積すること。
 
(3) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に
 
支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
 

 

(許可)

 

第4条

法定外公共物について次の各号に掲げる行為をしようとする者は、
 
市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようと
 
するときも同様とする。

 
(1) 法定外公共物を占用すること。
 
(2) 法定外公共物に構造物、工作物、施設等を設置すること。
 
(3) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛士し、又はこれらに類する
 
行為をすること。
 
(4) 定外公共物の構造物、工作物、施設等を改築し、付け替え、
 
又はこれらに類する行為をすること。
 
市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると
 
認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

 

(許可の基準)

 

第5条

前条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、
 
次の基準に基づいて行われなければならない。

 
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれの
 
ないこと。
 
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに
 
支障のないこと。
 

 

(許可の期間)

 

第6条

許可の期問は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、
 
水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する施設の敷地の用に
 
供する場合にあっては、10年以内とすることができる。

前項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合において
 
更新される期間は、前項に規定する期間を超えることができない。

許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、市長に届出なければ
 
ならない。

(検査を受ける義務)

 

第7条

工作物等の設置の許可を受けた者は、工作物等が完成したときは、
 
市長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

 

第8条

許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が
 
有していた当該許可に基づく地位を承継する。

前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に
 
届出なければならない。

許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、市長の承認を
 
受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。

前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が
 
有していた許可に基づく地位を承継する。

(協議)

 

第9条

国又は地方公共団体が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる
 
行為については、同項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者が
 
あらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようと
 
するときも同様とする。
 

(立入及び調査)

 

第10条

市長は、法定外公共物に関する調査又は測量を行うため必要があると
 
認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

(市長の監督処分)

 

第11条

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を
 
取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の
 
操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の
 
中止、工作物その他の施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物
 
その他の施設により生じるおそれのある損害を防止するために必要な
 
施設を設けること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずる
 
ことができる。
 
(1) この条例の規定又はこれに基づく規則の規定に違反している
 
とき。
 
(2) 許可に付した条件に違反しているとき。
 
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
 

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を受けた者に
 
対し、前項に規定する処分をし、又は措置をとることを命ずることが
 
できる。
 
(1) 国又は地方公共団体が、法定外公共物に関する工事を
 
施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
 
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を
 
許可する公益上の必要が生じたとき。
 
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は
 
利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
 
 

(許可の失効)

 

第12条

次の各号に掲げる事由が生じたときは、許可は、その効力を失う。
 
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、
 
又は許可を受けた法人が解散したとき。
 
(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
 
 

(原状回復)

 

第13条

許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、
 
速やかに法定外公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければ
 
ならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要を認めないものに
 
ついては、この限りでない。
 

(費用負担の義務)

 

第14条

第11条の規定により市長が命じた処分若しくは措置又は前条の
 
規定による原状回復に要する費用は、使用又は占用している者の
 
負担とする。ただし、第11条第2項の場合にあってはこの限りではない。
 

(使用料等)

 

第15条

許可を受けた者は、別表の定めるところにより、使用料を納付しなければ
 
ならない。
 

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項の
 
規定にかかわらず、使用料を減免することができる。
 
(1) 国又は地方公共団体が公共の目的をもって使用するとき。
 
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に減免を必要とする
 
理由があると認められるとき。
 

第16条

前条に規定する使用料を算定する場合においては、次の各号の
 
定めるところによる。

 
(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に
 
1年未満の端数がある場合には、月割りで計算する。この
 
場合において、1月未満の日数は1月とする。
 
(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に
 
1月未満の端数がある場合には、1月で計算する。
 
(3) 長さ、面積及び体積は別表に定める単位に満たない端数が
 
ある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。

 
(4) 使用料の全額が五00円未満である場合には、その金額を
 
100円として計算する。
 
 

(使用料の徴収)

 

第17条

使用料は、使用が許可され又はその協議が成立したときに、
 
使用の全期間について徴収する。
 

使用料の徴収については、結城市財務規則(昭和39年結城市規則
 
第18号)の定めるところによる。
 

(徴収の特例)

 

第18条

使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、市長は、前条第1項の
 
規定にかかわらず許可を受けた者の申請により、当該年度分を
 
その年度の初めに徴収することができる。
 

前項に定めるもののほか、市長は、許可を受けた者の申請により、
 
使用料が特に多額であるとき又は許可を受けた者の経済事情により
 
一時に全額の納付が困難であると認めるときは、当該年度内で
 
3回以内に分割徴収することができる。
 

(使用料の返還)

 

第19条

既に納付した使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者が
 
その責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を
 
達することができない場合においては、既に納付した使用料の
 
全部又は一部を月割計算により返還することができる。
 

(委任)

 

第20条

この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
 

付則

 

(施行期日)

 

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 

(経過措置)

 

この条例の施行の際、現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県
 
条例第5号)の規定に基づき許可を受けている者は、この条例の規定に
 
よる許可を受けているものとみなす。

 

  
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