2004.3.9 ~ 2004.3.24 平成16年 結城市議会 第1回 定例会

議案第40号

結城市予防接種事故調査委員会条例の一部を
 
改正する条例ついて

 
結城市予防接種事故調査委員会条例(昭和45年結城市条例第29号)の
 
一部を次のように改正する。
 
  
 第1条中「および」を「及び」に、「(調査委員会)」を「(委員会)」に改める。
 第2条中「調査委員会」を「委員会」に改める。
 第3条中「調査委員会」を「委員会」に、「および」を「及び」に改める。
 第4条を次のように改める。
 

(組織)

 

第4条 

委員会は、委員6名をもって組織する。

 

2 

委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

 

(1) 助役

(2) 保健福祉部長

(3) 市医師会の医師3名

(4) 下館保健所長

 

 第4条の次に次の1条を加える。 

 

(任期)

 

第4条の2 

委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

2 

委員は、再任することができる。

 

 第5条を次のように改める。 

 

(委員長及び副委員長)

 

第5条 

委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

 

2 

委員長は、助役をもって充て、副委員長は、市医師会の医師の
 
うちから、委員長が指名する。

 
 第6条中「助け」を「補佐し」に改める。
 第7条中「、または」を「又は]に改める。
 第8条中「、第7条」を「、前条」に改める。
 第9条中「調査委員会」を「委員会」に改める。
 第11条申「調査委員会」を「委員会」に、「おき」を「置き」に改める。
 第12条中「調査委員会」を「委員会」に、「はかって」を「諮って」に改める。

 

付則

(施行期日)

 

1 

この条例は、公布の日から施行する。

 

(施行期日)

 

2 

この条例施行の際現に旧条例第4条の規定による委嘱を

受けている者の任期は、その任期満了の日までとする

 

  
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