2004.3.9 ~ 2004.3.24 平成16年 結城市議会 第1回 定例会

議案第37号

結城市議会議員及び結城市長の選挙における
 
選挙公報の発行に関する条例について

  
 

(趣旨)

 

第1条

この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)
 
第172条の2の規定に基づき、結城市議会議員及び結城市長の
 
選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の
 
発行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(選挙公報の発行)

 

第2条

結城市選挙管理委員会(以下「委負会」という。)は、結城市議会議員
 
及び結城市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等及び
 
写真を掲載した選挙公報を、当該選挙ごとに、1回発行するものとする。

 

(掲載文の申請)

 

第3条

候補者は、選挙公報に掲載文の掲載を受けようとするときは、
 
その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、
 
委員会に文書で申請しなければならない。

 

候補者は、その責任を自覚し、掲載文の掲載内容に、他人の名誉を
 
傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商晶の広皆その他
 
営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう記載を
 
してはならない。

 

(発行の手続)

 

第4条

委負会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま
 
選挙公報に掲載するものとする。

 
選挙公報の一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を
 
掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

 
前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに
 
立ち会うことができる。

 

(配布)

 

第5条

選挙公報は、委員会が、当該選挙に用いる選挙人名簿に
 
登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに
 
配布するものとする。

 
委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると
 
認めたときは、前項の規定により配布すべき日までに、新聞折込み
 
その他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の親定に
 
よる配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、
 
市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による
 
選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が
 
選挙公報を容易に入手することがで一きるよう努めなければならない。

 

(発行を中止する場合)

 

第6条

法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなった
 
とき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情が
 
あるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

 

第7条

この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、
 
委員会が定める。

付則

 
この条例は、公布の日から施行する。

 

  
※ 結城市長選挙・結城市議会議員選挙にて選挙公報の発行を実施するもの
 
 

戻る