2004.3.9 ~ 2004.3.24 平成16年 結城市議会 第1回 定例会

議案第36号

結城市公共施設の暴力団等排除に関する

条例について

  
 

(目的)

 

第1条

一この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 
(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、市民生活の安定と福祉の
 
増進のため、杜会公共の利益に反することとなる暴力団等への
 
公共施設の利用に関し,使用を制限することを目的とする。

 

(使用の制限)

 

第2条

市長又は管理者は、公共施設の使用について別に定めるものを
 
除くほか、暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を
 
行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められる
 
ときは、その使用を許可しない。

 

市長又は管理者は、既に公共施設の使用を許可している場合に
 
おいても、暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を
 
行うおそれがある組織及びその構成負の利益になると認められる

ときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止することができる。
 
この場合において、使用者に損審が生じることがあっても、市長又は
 
管理者は、その責めを一切負わない。

 

(使用を制限する施設)

 

第3条

前条の使用を制限する施設は,次の各号に掲げる施設とする。

 

(1) 結城市庁舎等

(2) 結城市営駐車場

(3) 結城市立小学校及び中学校

(4) 結城市立幼稚園

(5) 結城市立学校給食センター

(6) 結城市公民館

(7) 結城市集会所

(8) 結城市営体育施設

(9) 結城市立学校体育施設

(10)結城市立保育所

(11)結城市かなくぼいこいの家

(12)結城市障害者福祉センター

(13)結城市隣保館

(14)結城市小田林コミュニティセンター

(15)結城市城南コミュニティセンター

(16)結城市南部中央コミュニティセンター

(17)結城市勤労青少年ホーム

(18)結城市保健センター

(19)結城市上山川就業改善センター

(20)結城市農業者多目的運動施設

(21)結城市絹川地区多目的集会施設

(22)結城市江川地区多目的集会施設

(23)結城市農産物加工実習施設

(24)緒城市才光寺会館

(25)結城市伝統工萎コミュニティセンター

(26)結城市都市公園並びに結城市が管理するその他の公園及び緑地

(27)結城市下水浄化センター

(28)結城市本町浄水場

(29)結城市林浄水場

 

付則

 
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 

  
戻る