2004.3.9 ~ 2004.3.24 平成16年 結城市議会 第1回 定例会

議案第30号

結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び
 
旅費に関する条例の一部を改正する条例について

 
 結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

(昭和32年結城市条例第12号)の一部を次のように改正する。


第3条の2中、「月額」を「額」に改める。

付則第3項を削る


付則

この条例は、平成16年4月1日より施行する。

 
 
※ 付則で実施していた、市長給与10%カット、助役・収入役給与5%カットを

廃止し、議案第32号にて更なる削減を実施するためのもの。
 
 

議案第31号

教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に
 
関する条例の一部を改正する条例について

 
 教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

(昭和36年結城市条例第3号)の 一部を次のように改正する。


第3条の2中、「月額」を「額」に改める。

付則第3項を削る


付則

この条例は、平成16年4月1日より施行する。

 
 
※ 付則で実施していた、教育長給与5%カットを廃止し、

議案第32号にて更なる削減を実施するためのもの。
 
 

議案第32号

結城市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の
 
給与の特例に関する条例について

 

(主旨)

 

第1条

この条例は、結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に
 
関する条例(昭和32年結城市条例第12号。以下「特別職給与条例」と
 
いう。)に規定する特別職の給与及び教育長の給与、勤務時間及び
 
その他の勤務条件に関する条例(昭和36年結城市条例第3号。
 
以下「教育長給与条例」という。)に規定する教育長の給与に関し、
 
特例を定めるものとする。

 

(市長、助役及び収入役の給料月額の特例)

 

第2条

平成16年4月1日から平成19年8月23日までの間、市長、助役及び
 
収入役の給料月額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、
 
次の各号に掲げる額とする。

 
(1) 市長 68万円
(2) 助役 61万円
(3) 収入役 59万円

 

(市長、助役及び収入役の期末手当基礎額)

 

第3条

特別職給与条例第4条において準用することとなる結城市職員の
 
給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号。以下「職貴給与条例」
 
という。)第20条第2項,第4項及び第5項に規定する期末手当
 
基礎額は,前条各号に規定する給料月額とする。

 

(教育長の給料月額の特例)

 

第4条

平成16年4月1日から平成19年8月23日までの間、教育長の
 
給料月額は、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、
 
59万円とする。

 

(教育長の期末手当基礎額)

 

第5条

教育長給与条例第4条において準用することとなる職員給与条例
 
第20条第2項、第4項及び第5項に規定する期宋手当基礎額は、
 
前条に規定する給料月額とする。

付則

 

(施行期間)

 

 

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

 


 
 
※ 従来の市長給与10%カット、助役・収入役・教育長の給与5%カットを

一度廃止し(議案第30号 及び 議案第31号)、

市長給与20%カット、助役給与10%、収入役・教育長給与8%カットを

実施するもの。


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