2003.12.10 ~ 2003.12.19 結城市議会 第4回 定例会

議案第75号

結城市政治倫理条例について

 
 結城市政治倫理条例
 
 
(目的)
 
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原理に
基づき、市長及び市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の
基本となる事項を定めることにより、市長及び議員の政治倫理の確立を図り、
併せて市民の市政に対する正しい認識と自覚を喚起し、公正で開かれた民主的な
市政の発展に寄与することを目的とする。
 
 
(政治倫理基準)
   
第2条 市長及び議員は、厳粛で公正な立場を理解するとともに、市政に携わる権能と
責務を深く自覚し、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
 
(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、
その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
 
(2) 常に市民全体の奉仕者としての人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して
いかなる金品も授受しないこと。
 
(3) 市並びに市が関係する団体が行う工事(下請け工事も含む。)、業務委託及び
物品購入に関して特定の業者を推薦又は紹介をするなど、有利な取り計らいを
しないこと。
 
(4) 市職員の採用に関して、特定個人の推薦又は紹介をしないこと。
 
(5) 政治活動に関して会社及びその他の団体(政党及び政治団体を除く。)から
寄付を受けないものとし、その後援団体についても同様とすること。
 
(6) 市が行う許可及び認可に関して、特定の企業、個人又は団体のために有利な
取り計らいをしないこと。
 
市長及び議貴は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、
当該疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
 
 
(市民の責務)
   
第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚をもち、
市長及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを
行ってはならない。
 
   
(市の工事等契約に関する遵守事項)
   
第4条 市長及び議員並びにその配偶者が関与する企業は、地方自治法
(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2及び第142条の趣旨に則り、
市及び市が関係する団体の工事請負、業務委託及び物品購入の契約
(以下「契約」という。)を辞退しなければならない。
 
前項の市長及び議員並びにその配偶者が関与する企業の範囲については、
規則で定める。
 
   
(議員の兼業等の報告義務)
   
第5条 議員は、毎年4月1日又は任期開始日における役職について記載した
兼業等報告書(以下「報告書」という。)を毎年5月1日から5月31日までの間に、
議長に提出しなければならない。
   
報告書に変更が生じたときは、兼業報告記載事項変更届を変更が生じた日から
1箇月以内に、議長に提出しなければならない。
 
前2項の報告書は、議員の任期満了の日となる年度の末日まで保管するものとする。
 
第1項の役職の範囲については、規則で定める。
 
   
(誓約書の提出)
   
第6条 市長及び議員は、この条例を遵守する旨の誓約書を、規則で定めるところにより、
提出しなければならない。
 
   
(政治倫理調査委員会の設置等)
   
第7条 政治倫理確立のため必要な事項の調査その他の処理を行うため
法第138条の4第3項の規定に基づき、結城市政治倫理調査委員会
(以下「調査委員会」という。)を置く。
 
調査委員会は、委員8名以内をもって組織する。
 
調査委員会の委員は、社会的信望があり地方行政に関し高い識見を有する
市民のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。
 
調査委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
調査委員会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ない場合において、
出席委員の3分の2以上の同意があるときは、非公開とすることができる。
 
調査委員会は、市長又は議長の求めに応じて政治倫理に関する重要な事項を
調査するものとする。この場合において、調査委員会は、調査の対象となった
市長又は議員に釈明の機会を与えなければならない。
 
調査委員会は、事案の解明のために必要と認めた場合は、調査の対象となった
市長又は議員の任期中における資産資料の提出を求めることができる。
 
調査委員会は、この条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた
事項につき調査し、市長及び議長に対して必要な答申又は勧告をする。
 
   
(守秘義務)
 
第8条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
 
調査委員会の委員は、その職務を政治目的のために利用してはならない。
 
調査委員会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
 
    
(市民の調査請求権)
   
第9条 市民は、市長又は議員が第2条に規定する政治倫理基準に違反する疑いが
あると認められるときは、法第18条に定める選挙権を有する市民100名以上の
連署をもって、これを証する資料を添えて、市長に係るものについては市長に、
議員に係るものについては議長に調査の請求をすることができる。

 
前項の規定により、調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書と
添付書類の写しを直ちに市長に送付し、市長は、市長又は議員に係る調査請求書と
添付資料の写しを調査請求された日から起算して14日以内に調査委員会に提出し、
調査を求めなければならない。
 
調査委負会は、前項の規定により調査を求められたときは、その日から起算して
150日以内にその調査結果を市長、議長及び調査請求者に文書で回答しなければ
ならない。
 
   
(議員の資産等報告書の提出)
    
第10条 調査委員会は、事案の解明のため必要があるときは、規則で定めるところにより、
資産等報告書の提出を求めることができる。
 
調査委員会は、前項の規定により提出された資産等報告書に疑義があるときは、
提出者等からの事情聴取等必要な調査を行うことができる。
 
 
(虚偽報告等の公表)
   
第11条 調査委員会は、市長又は議員が前条第1項の規定による資産等報告書の
提出をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、
その旨を公表するものとする。
 
 
(委任)
   
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、
規則で定める。
 
   
付 則
 
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
 
   


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