2009.03.31 二元代表制と議会活性化 その方策と課題
去る平成21年3月31日に「二元代表制と議会活性化 その方策と課題」と
題した、議員研修会に参加してまいりました。
写真を掲載しますので、ぜひご覧ください。
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地方分権と自治体構造改革から見た二元代表制の課題 |
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【講師:日本経済新聞 谷 隆徳 氏】 ・現在、景気対策のために、過去の「小さな政府」論が停滞をしているが、 景気回復の後には、分権推進の議論の軌道に戻る ・法律が多く、効力期限の切れた法律があるなど、複雑すぎる ex. 昭和39年に作られたオリンピック誘致に関する法律がいまだに残っている 7000を越す法律・政省令が存在している ・地方自治法こそが、地方自治体の自由度を抑えている最大の要因 ex. どんなに定数が少なくても、議長・副議長を置いている 等… 立候補者が多い選挙において、本当に候補者の政策で選ぶ選挙 ・諸外国では、自治体が自由に議会や行政のあり方を決めている。 ・議会も、執行者と同様に、政策条例を提案し、執行部をリードすべき ・議会改革とは、住民を巻き込んで、住民に必要な議会となる事 ex. 執行側と同様に、議会がきちんと住民の声を聞く手段を持つ 住民枠をもうけ、住民が議場で発言できる場を確保する |
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これって、当たり前のこと?まちがったこと? 地方自治の原点から議会改革を考える |
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【講師:元 福島県三春町長 伊藤 寛 氏】 ・議員は、従来言われてきている行政の監視役ではなく、住民に対して、 政策を決定した責任を負うべき ・副市町村長は、行政執行者側の代表として、行政執行に責任を負う ・地方分権に耐えうる自治体を作るべく「振興対策協議会」を設置し、 総務省から職員を派遣してもらい、町職員が一から政策立案能力を身に着ける 活動にとりくみ、大きな成果を挙げた ・首長は、総合調整約として、議会と行政側の調整を行うべき、と言う考え方。 ・町長としての経験から、議会改革の必要性を感じるとともに、家庭の事情から 町長を辞して議員への立候補を試みるも、実現できなかった。 ・一住民として、議会基本条例について検討している段階で、議会だけでなく、 行政全体を網羅しながら議会改革を行う必要性を感じ、住民自治基本条例を 住民の討議を経て起草すべく、活動している。 |
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住民と向き合う議会への変革 北海道内における取り組み |
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【講師:北海道町村議会議長会事務局長 勢籏 了三 氏】 ・昭和の大合併、平成の大合併、地方自治法における定数の人口割条件が 厳しくなった事から、北海道においても、法定上限数、条例定数ともに 削減の一途をたどっている(議会の縮小化) ・初当選議員の年齢構成も、50代の割合が増える一方、それより若い世代が 初当選で議員になる割合は減少している ・初当選議員の数も減少し、地方の衰退が、そのまま議会の新陳代謝の衰退を 招いている。 ・一方、北海道の町村議会は、議員の自己評価(福島町)、全国初の 議会基本条例の制定(栗山町)、議会の会期を1年し通年議会とする(白老町)など 全国をリードする議会改革の取り組みを行っている事例が多い |
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地方議会改革への方策 住民に求められるこれからの議会 |
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【講師:地方自治経営学会 会長・元 埼玉県志木市長 穂坂 邦夫 氏】 ・基本条例や、コンプライアンスは専門家だけで作ってはいけない (専門化は、中身を知っているだけに、わかったふうな出来上がりになる) ・住民を巻き込んだ、住民参加型の議会をつくるべき ・地方自治法を最大限に拡大解釈してとりくむべき (禁止されてない ⇒ やっていい という解釈で) ・構造改革特区を活用して、従来の枠組みを超えた仕組みも模索すべき ・議会はきちんと住民の声を聞いて、市民の代表として行動すべき ex. 市長が提案した市民プール廃止案について議会が反対し、継続審議と なったが、市が住民にアンケートをとったら賛成が多数を占めた事が わかったとたんに議会が賛成に回った(住民の声を議員が理解してなかった) ・議員は個々の政策を持ち、選挙に臨んで勝ち上がっているが、市民にとって 真に問題である事柄については、議会全体で議論をして、1つの方向性を 見出して、執行部をリードすべきである。 ・地方自治体は、市長も議員も市民から選ばれており、国会のような与党集団から 長を選ぶ形式とは異なる事から、市長与党は存在しない。 ・きちんと政策を議論し、執行部側との位置を明確にしていくべき ・市長は執行権を法律で定められていて自由が利かない。議会こそ、自由度を発揮して 視聴の執行権を超えて行政をリードできる立場になれる ・議会が政策立案能力を確保するために、首長と協定を結び、職員を議会事務局と 兼務させて政策立案にあたらせる方法もある |
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地方分権と自立を担う議員と議会 その資質と役割について |
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【講師:神奈川大学 法学部 教授 後藤 仁 氏】 ・市民投票条例、自治基本条例、議会基本条例の3点を組み合わせて運用 (市民投票条例で市民の判断を仰ぐ最初の案件が自治基本条例となるケースもある) ・実情にあった議会の形を模索すべき(議院内閣制の地方自治体があってもよい) ・形はどうあれ、市民主権であることが大事である。 ・ただし、法制化だけでなく、予算権も持たないと、裏づけが無くなってしまう。 ・地方自治体の借金とは、税金の先食いである。 |
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研修風景(パネルディスカッション) |
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