去る、平成18年11月13日から15日、会派の皆さんと一緒に行政視察に行ってきました。 写真をクリックすると、拡大されますので合わせてご覧下さい。 |
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(1) 概要 従来の行政改革は、その事業そのものに特異性があるものが多かったが、 今回の福岡市の取り組みは、事業の内容ではなく、改革の姿勢そのものを植え付け、 改革が促進される土壌を養うという、職員の意識改革を促す事業である。 (2) 事業の推進について ① 福岡市経営管理委員会による提言 管理部門主義、上意下達型の改革方式は、それ自体が時代遅れであり、担当部局、 現場の職員が自立的に取組む環境を作らないと抜本的な改革は難しい。 ② DNA運動への推移 DNAとは、D=できることから、N=なっとくして、A=遊び心を忘れずに という意味と、 旧来の役所が持っている姿勢を打ち破ろうという2つの意味がある。 ● 各職場でテーマの設定を行い、取組む ● 取り組みに対する経費の支援 ● 取り組み事例や手法などの情報を共有する為のサイトの運営 ● 年1回、庁内の事例報告イベントを行うことで、各課の意識付けを行い、 また、そのイベントを市民にも公開することで、取り組みの姿勢をPRする ● 「市長ありがとうカード」を贈呈し、職員の努力や、市民からの評価にたいして ねぎらう機会を設ける。 ● 管理職研修の中で、DNA運動に対する時間を設けて、意識付けを行う ③ 現在の状況 ● 平成18年7月時点で、501課がDNA運動に取り組み、そのテーマ数は526件 ● DNA運動の発表会「DNAどんたく」は今年で6回目を向かえ、定着してきている ④ 今後の課題 ● 改革とはいつまでも終わりがないという考えにたって継続をしていくことが大切 ● 長く続けることで、マンネリ化しているという現実もあることから、 発表する機会を設けているなどの現行の形式を変えていくなどもありえるが、 形を変えても、改革の意識付けはしっかりと続けていきたい。 ⇒ DNAどんたくに関するサイトへのリンク (3) 立川のコメント 従来の行政改革というと、事業内容そのものに着目することが多いが、今回の事例は、 行政改革を生み出す土壌を作る改革であり、あたらしい視点での取り組みである。 現に、年間で500件を超える改革テーマが動いているということで、十分に、 改革の姿勢が進んでいると考えている。 改革というと、どうしても斬新なものや、目新しいものが求められがちであるが、 実際には、業務上のちょっとした改善の積み重ねであると考えている。市民の皆さんに とっても、ちょっとした工夫が便利になることが多いと思われる。 その、ちょっとした改善が、実は非常に難しいものであり、それに気がつくかどうかは 普段からの心がけ、着眼点の違いであると考えられる。その意識付けが、 年間500テーマを超える改革運動であると思う。 そのテーマの中には、場合によってはうまくいかないこともあると思う。しかしながら、 研究し、改善することが大切であり、この姿勢は結城市も見習うべきと考えている。 |
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(1) 特区申請までの経緯 ●農家戸数の減少 平成7年に4,315戸であった長崎市の農家戸数は、平成17年には3,647戸となり、 10年で668戸が減少。また、自給的農家が52%と過半数を占めており、 生産力の弱体化が進んでいた。 ●経営規模・販売額 経営面積0.5ha未満の農家が71.4%を占め、また、販売なしの農家が56.3%と 零細的な農家が多い ●作付面積 傾斜地が多く、まとまった平地が少ないことから、果樹園地の割合が高い。 農業経営をするにもむずかしく、農業従事者の高齢化も進み、耕作放棄地の割合も高い。 ●農業産出額 地形条件から、米・麦などの穀物は、自家飲米として栽培されている。 果実は、「枇杷」「みかん」の生産が盛んで、枇杷は全国的に有数な産地 野菜は、イチゴの生産が盛んで、市場の人気も高い。 花きは、ハウス栽培による輪菊を中心に多品目が栽培され、高い評価を受けている。 (2)特区申請 農業従事者の高齢化、後継者不足による戸数減少、耕作放棄地の増加、生産額の減少を 食い止める為、企業を含めた新規就農者の参入を促進し、有害鳥獣の被害を食い止め、 生産意欲を向上させるため、特区申請を行う。 (3)特区の内容 ● 農業生産法人以外の法人(一般の株式会社等)の農業参入を容認 ● 農地の権利取得の下限面積を10アール(1,000㎡)に緩和 ● 狩猟免許を有しない従事者の有害鳥獣狩猟を条件付で許可 現状では2社の企業が農業に参入している。 (4)今後の課題 ● 遊休農地・貸付対象農地の情報収集の強化 ● 遊休農地の情報提供、助成制度充実、基盤施設の整備、ノウハウの提供などの 支援体制の充実 ● 地産地消の推進による農業経営の安定化 (5)立川のコメント 中学のときの、社会化の授業で、いずれは、サラリーマンがスーツで出勤し、 会社で着替えて農業に従事する、という時代が来るかもしれないという話をぼんやりと 聞いていたが、長崎の特区や、その後の法改正により、現実のものとなっている。 また、経営所得安定対策により、担い手(認定農業者で、4ha以上の経営規模)か、 経営規模20ha以上の集落営農組織でなければ対象とならないなど、大規模化が求められ、 規模の小さい農家の方や、後継者のいない農家にとっては死活問題になっている。 長崎市では、会社組織の参入を念頭に置いた特区申請を行い、その後の法改正により、 特区でなくても同様の緩和が得られることにより、特区事態は廃止となったが、 特区申請された内容が、そのまま法律として実現されたわけであり、将来性を見据えた 内容であり、すばらしい着眼点であったと考えている。 今後は、新規参入者や、企業の参入、集落営農の促進をどう進めるかが課題となる。 戦後の農地解放に匹敵するといわれる、昨今の制度改革をどう乗り切り進めていくかが 日本の農業の分岐点になると受け止めている。また、支援を受けられる経営規模を 現在の日本の農業の実態と照らし合わせると、かけ離れているという感がある。 農業政策には素人な私であるが、現場に即した制度に改めることも必要なのではと 考えている。 |
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