(2) 茨城県の状況
・茨城県は 83市町村 から 44市長村 へ
2.新旧合併特例法の比較
旧合併特例法
(平成17年3月31日まで) |
新合併特例法
(平成17年4月1日~平成22年3月31日) |
| 地方税の不均一課税 |
継続 |
| 議員の在任特例 |
継続 |
交付税の合併算定替の特例
(特例期間10年+激変緩和5年) |
交付税の合併算定替の特例
(特例期間5年+激変緩和5年) |
| 3万人特例市 |
継続 |
| 合併特例債による支援措置 |
廃止 |
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(旧法では無し) |
都道府県による合併推進 |
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・新法では、都道府県が、総務省の基本指針に基づいて、市町村の合併の推進に
関する構想を策定、知事が市町村合併調整委員を任命し、策定した構想に基づいて
斡旋、調整を行わせることができる (強制力は無く、あくまで地域の意向に基づいて)
・ただし、都道府県の合併斡旋においては、策定した構想に掲載されているパターンのみ
斡旋ができる。掲載されていないパターンを斡旋する場合には、構想を修正してから
再度斡旋という手法をとる。構想の修正に制限は無いことから、県としては、
弾力的に構想を修正しながら取り組みたいという意向。
・茨城県の合併に関する財政支援措置は未定
3.新法下での合併推進債による財政支援措置
(1) 対象事業
・旧市町村相互間の道路、橋りょう、トンネルなど
・電算システムの統合、地域イントラネット整備
・本庁舎、消防防災施設
・火葬場、斎場
・保育所、子育て支援施設など
・その他特に必要と認められる施設
※
都道府県事業については、都道府県が行う合併市町村の一体化を促進するために
必要な道路事業を対象(原則的に1合併市町村で1事業)
(2) 財政措置
充当率 90% 元利償還の40%を交付税措置
行政コストの合理化効果の発展につながるものは
交付税措置率を50%とする
※
旧合併特例法では事業に対する合併特例債の充当率95%
元利償還の70%を
交付税措置
4.茨城県の市町村合併に関する構想の策定への取り組みの現状
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H17.12.22 |
● 第1回 審議会 |
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①合併の状況、新法・指針の内容 |
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②審議内容、スケジュール |
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③構想に関する意向調査 |
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↓ |
| H18.1 |
●構想に関する意向調査(アンケート方式) |
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↓ |
| H18.2.16 |
●第2回審議会 |
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①市町村の現況及び将来の見通し |
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②合併推進に関する基本的事項 |
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③構想に関する意向調査結果 |
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④市町村の意向調査 |
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↓ |
| H18.4(予定) |
●市町村の意向調査(面談方式) |
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↓ |
| (予定未定) |
●第3回審議会 |
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①合併を推進するために必要な措置 |
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②合併における意見交換のあり方 |
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↓ |
| (予定未定) |
●地域における関係者の意見交換(部会方式) |
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↓ |
| (予定未定) |
●第4回審議会 |
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①将来対象市町村の組み合わせ(素案) |
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②将来の市町村のあるべき姿(検討) |
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↓ |
| (予定未定) |
●第5回審議会 |
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①構想について |
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②将来の市町村のあるべき姿について |
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| 平成18年度中には作業を完了する予定 |
5.立川のコメント
全国でも、茨城県でも合併がひと段落したとの感がある。
国では、1万人以下の町村を合併へと誘導する目的での合併推進であったと
受け止めていたが、大都市も合併に走り、全国の市町村の構成図は
あっという間に塗り換わってしまった。
今回の研修において、合併特例法の期限切れ意向の合併における国や県の
考え方がよくわかった。特例法の大きな特徴であった合併特例債が廃止となったことで
今後の合併のスピードが劣ることへの懸念があるいっぽう、市町村がそういった
特例債目的の合併ではなく、真に町の将来を見据えて合併という手法をとるか否か
という、合併の本質が問われる論議がなされるであろう。
私自身は、この市町村合併には、まず合併ありきという視点ではなく、街づくりの手法の
1つとして考えるべきと思う。特例債はたしかに、普通の地方債に比べると充当率も
その後の交付税措置も高い率である。しかしながら、国は地方交付税の削減を念頭に
三位一体の改革を推進しており、後々は特例債の返済も地方にという事態がくるのでは
ということを懸念している。
たしかに大都市は人口も多く、市民税も人口が多ければ多く入ることから、基礎的な
体力は強くなる。そのいっぽう、小回りが利かなくなり、役所の組織も大きくなることから
行財政改革の推進にも時間がかかると思われる。
まず、行財政改革を推進し、議員も職員もしっかりと資質を高め、地方分権において
想定される業務量の増加や、質の高い仕事に対応できる形にしてから、その上での
合併を考えるべきであると思う。