2003.10.20 入札制度改革 説明会
 
 

去る、平成15年10月20日に、契約検査課より入札制度改革の

見直し内容についての説明がありました。

どのような内容に変わったのかを、ご報告させていただきます。

  

 
 
 (1)見直しの目的
 

①  発注者側の恣意的な介入の排除
 
②  談合の防止
 
③  市内業者の育成及び競争力の強化

 
 (2)方針 ・・・ 
指名競争入札・条件付一般競争入札を併用
 

①  指名競争入札は,設計金額130万円~1,000万円未満
 
②  条件付一般競争入札は,設計金額1,000万円以上
 
  改正対象は当面建設工事のみとする

 
 (3)指名競争入札について
 

①  金額別選定業者数基準

 ・ 設計金額130万円~300万円未満6社以上の指名 ・・・ 
従来は3社

 ・ 設計金額300万円~1,000万円未満10社以上の指名 ・・・ 
従来は5社
 
②  設計価格を事前に公表 ・・・ 従来は予定価格のみを公開
 
③  予定価格は、設計価格の95%から98%の範囲で「くじ」により決定
 
④  最低制限価格は設定しない

 
 (4)条件付一般競争入札について
 

①  郵便入札により執行
 
②  設計価格を事前に公表
 
③  予定価格は、設計価格の95%から98%の範囲で「くじ」により決定
 
④  最低制限価格を予定価格の75%に設定 ・・・ ダンピング防止のため

 
 (5)随意契約について

① 

工事,委託,物品購入いずれも50万円までは2社以上の見積りを徴収し最低価格者と

契約する。
 

② 

工事の発注に際し小規模工事基準に該当するものについては,極力小規模工事の

届出業者に発注するよう配慮すること。この場合は,上記①方法により契約できる。
 

③ 

上記①,②以外の契約で,見積り合せまたは指名競争入札とした場合は予定価格を

設定すること。
 

 
随意契約とは・・・

 
 地方公共団体が競争の方法によらず、任意に特定の相手方を選定して契約を締結する

 方法
であり、一般競争入札を原則とする契約方法の特例方式である。

 随意契約は、競争入札に付する手間を省き、特定の資産、信用、能力等のある相手方を

 任意に選定できるため、契約事務上の負担を軽減し、行政事務の効率化に寄与する

 という長所を持っている。

 しかしながら、
契約の相手方の選定が偏ってしまうと地方公共団体と特定の業者の間に

 特殊な関係が発生する等、適正な価格による契約締結が確保できなくなる短所も

 併せ持っており
、その運用に際しては、関係法令及び各団体の条例や財務規則等に

 則った適正な事務執行が必要である。

 

 
 (6)業務委託,物品購入
 

①  指名競争入札を基本とする
 
②  設計価格を事前公表し,予定価格は「くじ」により決定する。
 
ただし,設計価格の事前公表が出来ない案件は,選考委員会の了承を得ておく
 

 
 (7)くじによる予定価格の手法について

 
    
 

  ・ 設計価格から、上記によって決めた数値を乗じて予定価格を決定

  ・ 条件付一般競争入札においては、さらに予定価格に0.75を乗じて最低落札価格を設定

  ・ 計算された予定価格、最低制限価格は10,000円止めとし、10,000円未満は切り捨てる
 

 
  例 設計価格1200万円の場合
 
 
    ① くじにより、第1位を6、小数第一位を9、第二位を3、第三位を7とくじが引かれる。

      
設計価格の 96.937% が予定価格となる。

    ② 予定価格を算出

      12,000,000 円 × 96.937% = 
11,632,440 円
 
      10,000円未満を切り捨てるので、予定価格は
11,630,000 円

    ③ 最低制限価格を算出

      11,630,000 円 × 75% = 
8,722,500 円

      10,000円未満を切り捨てるので、最低制限価格は
8,720,000 円
      
       
 (8)新旧対象
 
 
   契約検査課より頂いた資料を、そのまま掲載します。

項目
入札方法  指名競争入札
市単独工事 設計金額5000万円未満
補助工事 設計金額2億5000万円未満

 条件付一般競争入札 ・・・ 上記以上

 指名競争入札
 
  設計金額1,000万円未満の工事
 
 
条件付一般競争入札
 
  上記金額以上
業者先行

及び

選考基準
 設計金額300万円未満
 
3人以上
 300万円
    ~1000万円未満
 
5人以上
 1000万円
    ~9000万円未満
 
7人以上
 9000万円以上
 
8人以上
設計金額130万円~
       300万円未満
 
6社以上
設計金額300万円~
       1000万円未満
 
10社以上

 条件付一般競争入札は入札参加
 条件を満たしているもので入札参加
 資格があると認められたもの

予定価格の
公表
 事前公表  設計価格を事前に公表
 予定価格は入札会場において
 入札時にくじにより決定
最低制限
価格
 必要があると認められるときには、
  1件ごとにその額を決定する
 指名競争入札は設定しない
 条件付一般競争入札は予定価格の
 
75%とする
入札回数  事前公表であるため1回  事前公表であるため1回
入札の公告  指名競争入札は指名業者に通知
 条件付一般競争入札は公告
 指名競争入札は指名業者に通知。
 条件付一般競争入札は公告及び
 インターネット、掲示板により公表


 



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