名称及び事業所

第1条

本会は公達町内会と称し、事業所を会長宅に置く。
   

構成

第2条

本会は公達町内に居住する者、並びに会社、工場、事業所などを会員として組織する。
   
目的

第3条

本会は、会員相互の親睦と福利増進をはかり、町内発展に寄与することを目的とする。
   

事業

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 市及び公共の事業で、町内住民の利益となることに対して協力、援助。
2. 町内共有物の維持管理、並びに環境の整備。
3.その他本会の目的達成に必要な事業。
   

会費

第5条

会費は町内会費(年額 6,000 円)を3期(1期 2,000 円)に分け組長から
班長を経て前納する。
   
役員

第6条

本会には次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 3名
3.班長 各班1名
4.会計 2名(内、1名は公民館建設資金管理者)
5.衛生 1名
6.会計監査 2名
7.顧問 若干名
   

役員の職務

第7条

会長は本会を主宰し、これを代表する。副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は
その職務を代行する。

第8条

班長は各班内の組を代表し、職務を司ると共に会の事業、予算、その他必要な事項の
審議及び、運営に協力する。

第9条

会計は会計及び、庶務を司る。

第10条

幹事は会計を監査する。

第11条

街づくり委員会は、町内会の諮問機関として長期的街づくりの為に会員の意見を集約し
将来の具体的街づくりの方策を町内会に意見答申する機関とする。町内会はその意見を
最大限尊重し、検討承認し、具体的実行に結びつける。街づくり委員の選任は
町内会役員(会長・副会長)で選定し、役員会の承認を得る。
   

役員の選出

第12条

会長、副会長(2名)は総会で会員の中から選出し、副会長1名は公達農家組合長が
務める。

第13条

班長は各班内より選出する。

第14条

衛生委員は班長、会員の中から選出し、町内の衛生関係を担当する。

第15条

会計は班長の中から、顧問は町内の会員、学識経験者の中から、
役員会の承認を得て会長が委囑する。
   
役員の任期

第16条

役員の任期は2年(農家組合長は3年、班長、会計監査は1年)とし、
再選を妨げない。但し公職に就いた時は顧問以外の役員を辞退する。
補欠選任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   
会議及びその成立

第17条

定期総会は年1回4月に、役員会も必要に応じ会長が招集する。
総会は全会員を以って構成し、議長は会長がこれにあたる。成立及び議事は
会員の半数以上が出席し、出席者の過半数の賛成をもって決する。
総会の議決権は委任状をもって行使する事ができる。議決権を委任した者は
出席者とみなし、その権利は議決された事項に賛同す

第18条

本会は総会、役員会を以って全会員の総意を計り、運営する。

第19条

定期総会に提議すべき議案は次の通りとする。
1.会則並びに諸規定の改廃に関する事項
2.事業計画・事業報告および予算・決算の承認
3.会長・副会長の人選、及び承認
4.その他、重要なる事項

第20条

臨時総会は、必要に応じ、召集することができるが、通常の議案は、役員会を通じ、
各班内の会議および連絡網を以って、議題の賛否を採って決定する。
   
班、及び組

第21条

本会には、居住区画ごとに、班、並びに組を置く。組長は居住区の班長に協力し、
その設立には、地区住民の希望に沿って、班長会で協議し、その運営は、
各班の自治に委ねる。
   
経費

第22条

本会の経費は、会費及び必要に応じて搬出金その他の収入を以って充てる。
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   
付則

慶弔規則

会員への香典は、町内会より金 30,000 円とする。

本会則は、平成13年4月1日からとする。